「合理的配慮(ごうりてきはいりょ)」は、障害のある人が施設やサービスを使いやすくするための考え方です。
2024年(令和6年)4月1日から、会社やお店などの事業者にも、合理的配慮の提供が義務になりました。
この記事では、内閣府の資料をもとに、合理的配慮の基本と、希望の伝え方を説明します。

1. 合理的配慮とは
障害のある人は、社会の中にあるバリアのせいで、生活しづらいことがあります。
障害のある人から、そのバリアを取り除くための対応を求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを「合理的配慮」と言います。
対象になる「障害者」は、障害者手帳を持っている人だけではありません。
心や体のはたらきに障害があり、日常生活や社会生活に大きな制限を受けている人すべてが対象です。
2. 合理的配慮の具体例
内閣府の資料では、次のような例が紹介されています。
- 障害の特性に合わせて、座席を決める。
- 「自分で書くのが難しいので代わりに書いてほしい」と頼まれたとき、問題のない書類なら、本人の意思を確かめながら代わりに書く。
- 意思を伝え合うために、絵や写真のカード、タブレットを使う。
- 段差があるときに、スロープなどを使って手助けする。

負担が重すぎて頼まれたとおりにできないときも、理由を説明し、別のやり方を話し合うことが大切だとされています。
3. 禁止されている「不当な差別的取扱い」
正当な理由なく、障害を理由にサービスを断ったり、障害のない人にはつけない条件をつけたりすることは禁止されています。
内閣府の資料では、たとえば次のような例が挙げられています。
- 受付の対応を断る。
- 本人を無視して、介助者や付き添いの人だけに話しかける。
- 保護者や介助者が一緒にいないと、お店に入れない。

4. 希望を伝えるときのコツ
合理的配慮は、本人から「こうしてほしい」と伝えることから始まります。
伝える方法は、言葉だけでなく、手話、筆談、身振りなど、どんな方法でもかまいません。
家族や介助者、支援者を通して伝えることもできます。
交通機関では、前もって申し込める手助けのサービスもあります。
- JR東日本:「JREおでかけサポート」で、乗り降りの手助けを前もってWebで申し込めます。
- WILLER:車いすを使う方、預けたい方は、前もって問い合わせフォームで相談するよう案内しています。

5. 困ったときの相談先
合理的配慮をしてもらえなかった、サービスを断られたなど、困ったときは、まず住んでいる市町村の障害福祉の担当や、地域の相談窓口に相談します。
国の相談窓口として、内閣府の「つなぐ窓口」もあります。
- 電話:0120-262-701(毎日10時〜17時。祝日・年末年始を除く)
- メールや、手話リンク・相談フォームでも相談できます。
この記事の出典
- 内閣府 リーフレット「「合理的配慮」を知っていますか?」
- 内閣府「障害を理由とする差別の解消の推進」
- 内閣府「障害者差別に関する相談窓口『つなぐ窓口』」
- JR東日本「障害者割引制度のご案内」(JREおでかけサポートへのリンクあり)
- WILLER TRAVEL「おからだの不自由な方へ」
情報確認日:2026年10月8日
編集方針:内閣府などの公式の資料で確認した内容だけを書いています。制度や窓口の情報は変わることがあります。必ず公式サイトで最新の情報を確かめてください。


