高速道路などの有料道路には、障害者割引があります。
ただし、料金所で手帳を見せるだけでは使えず、前もって申請しておく必要があります。
この記事では、NEXCO西日本の公式の案内をもとに、出発前に確かめたいことをまとめます。

1. 割引の対象になる人
有料道路の障害者割引は、次のどちらかの場合が対象です。
- 身体障害者の方が、自分で運転する場合。
- 重度の身体障害者の方、または重度の知的障害者の方が乗っていて、本人以外の人が運転する場合。

割引率は50%以下です。
申請に使う手帳は、身体障害者手帳か療育手帳です。
2. 前もって申請が必要
割引を使うには、手帳に住所が書かれている市区町村の福祉の窓口か、オンラインで、前もって申請します。
申請が済むと、手帳に割引のシールが貼られます。
2023年3月27日からは、「1人1台」の決まりがゆるやかになりました。
前もって登録していない車でも、条件を満たせば割引の対象になります。
ただし、どの車で使う場合も、申請そのものは前もって必要です。
オンラインで申請できるのは、自家用車を登録して、ETCの利用も申請する方です。
3. ETCで通るときの注意
ETCで止まらずに通って割引を受けるには、次のことに気をつけます。
- 登録した車・ETCカード・ETC車載器の組み合わせでないと、割引になりません。
- 登録した手帳を、必ず持って乗ります。
- ETCレーンが使えないときも、手帳を見せないと割引になりません。

2026年4月1日からは、本人以外の名義のETCカードを登録できるのが、本人が20歳未満の場合までに広がりました。
4. 割引には有効期限がある
割引には有効期限があり、手帳に貼られたシールに書かれています。
期限を過ぎると割引にならないので、続けて使う場合は、期限の前日までに更新の申請をします。
ETCを登録している方には、期限のおよそ2か月前に、更新のお知らせが届きます。
ETCを登録していない方には、お知らせが届かないので、自分で期限を確かめましょう。
5. 登録していない車やタクシーのとき
NEXCO西日本のサイトには、タクシー、福祉有償運送、レンタカー、知人の車・代車を使うときの説明が、それぞれ用意されています。
いつもと違う車で出かけるときは、出発前にその説明を読んでおくと安心です。
出発前のチェックリスト
- □ 割引の申請が済んでいて、手帳にシールが貼られている
- □ シールの有効期限が切れていない
- □ ETCで通るなら、登録した車・カード・車載器を使う
- □ 手帳を車に持っている
- □ いつもと違う車なら、NEXCOの説明を読んだ

この記事の出典
情報確認日:2026年10月8日
編集方針:てちょ割が公式サイトで確認した内容だけを書いています。料金や条件は変わることがあります。お出かけ前に、必ず公式サイトや窓口で最新の情報を確かめてください。


