高速道路の障害者割引|出発前に確認したいこと

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高速道路などの有料道路には、障害者割引があります。
ただし、料金所で手帳を見せるだけでは使えず、前もって申請しておく必要があります。
この記事では、NEXCO西日本の公式の案内をもとに、出発前に確かめたいことをまとめます。

有料道路の障害者割引を使うまで

1. 割引の対象になる人

有料道路の障害者割引は、次のどちらかの場合が対象です。

  • 身体障害者の方が、自分で運転する場合。
  • 重度の身体障害者の方、または重度の知的障害者の方が乗っていて、本人以外の人が運転する場合。
割引の対象になる人

割引率は50%以下です。
申請に使う手帳は、身体障害者手帳か療育手帳です。

2. 前もって申請が必要

割引を使うには、手帳に住所が書かれている市区町村の福祉の窓口か、オンラインで、前もって申請します。
申請が済むと、手帳に割引のシールが貼られます。

2023年3月27日からは、「1人1台」の決まりがゆるやかになりました。
前もって登録していない車でも、条件を満たせば割引の対象になります。
ただし、どの車で使う場合も、申請そのものは前もって必要です。

オンラインで申請できるのは、自家用車を登録して、ETCの利用も申請する方です。

3. ETCで通るときの注意

ETCで止まらずに通って割引を受けるには、次のことに気をつけます。

  • 登録した車・ETCカード・ETC車載器の組み合わせでないと、割引になりません。
  • 登録した手帳を、必ず持って乗ります。
  • ETCレーンが使えないときも、手帳を見せないと割引になりません。
ETCで通るときの注意

2026年4月1日からは、本人以外の名義のETCカードを登録できるのが、本人が20歳未満の場合までに広がりました。

4. 割引には有効期限がある

割引には有効期限があり、手帳に貼られたシールに書かれています。
期限を過ぎると割引にならないので、続けて使う場合は、期限の前日までに更新の申請をします。

ETCを登録している方には、期限のおよそ2か月前に、更新のお知らせが届きます。
ETCを登録していない方には、お知らせが届かないので、自分で期限を確かめましょう。

5. 登録していない車やタクシーのとき

NEXCO西日本のサイトには、タクシー、福祉有償運送、レンタカー、知人の車・代車を使うときの説明が、それぞれ用意されています。
いつもと違う車で出かけるときは、出発前にその説明を読んでおくと安心です。

出発前のチェックリスト

  • □ 割引の申請が済んでいて、手帳にシールが貼られている
  • □ シールの有効期限が切れていない
  • □ ETCで通るなら、登録した車・カード・車載器を使う
  • □ 手帳を車に持っている
  • □ いつもと違う車なら、NEXCOの説明を読んだ
出発前のチェックリスト

この記事の出典

情報確認日:2026年10月8日

編集方針:てちょ割が公式サイトで確認した内容だけを書いています。料金や条件は変わることがあります。お出かけ前に、必ず公式サイトや窓口で最新の情報を確かめてください。

この記事を書いた人

こまめ

  • 自分自身も障害者手帳を持っています
  • これまで、たくさんの手帳の割引を実際に使ってきました
  • 割引のおかげで外に出る機会が増え、症状がかなり良くなりました
  • 同じように手帳を持つ方の「お出かけのきっかけ」になればと、全国の割引を公式ページで確かめて載せています
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