窓口で「この手帳では割引できません」と言われると、とまどってしまいます。
でも、断られる理由の多くは、手帳の記載や、買い方の条件によるものです。
この記事では、実際の会社の条件をもとに、断られたときに確かめたいことを説明します。

1. 手帳の種類が対象外
割引の対象になる手帳の種類が、決まっていることがあります。
- 近鉄バス(高速バス):身体・療育が対象で、精神の割引はありません。
- JR九州バス(高速バス):精神の手帳では割引になりません。
- 有料道路の障害者割引:申請に使う手帳は、身体障害者手帳か療育手帳です。

2. 手帳の記載や顔写真が条件に合わない
- 「第1種」「第2種」の記載:JR東日本では、手帳の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の欄に「第1種」か「第2種」と書かれている必要があります。
- 顔写真:JR東日本では、顔写真が貼られた手帳が必要です。
九州産交バスの高速バスでは、顔写真のない手帳の場合、運転免許証などの顔写真つきの証明書を一緒に見せます。 - 有効期限:JR東日本では、精神障害者保健福祉手帳は有効期限内のものが必要です。
スカイマークでも、乗る日に期限が切れた手帳は使えません。 - コピー:WILLERの高速バスでは、手帳の原本が必要で、コピーは使えません。

3. 買い方やプランが対象外
- 南海バス(高速バス):窓口で乗車券を買う場合だけ割引になります。
- ブルーライナー:「通常運賃」での予約だけが割引になります。
- ジェイアール四国バス:早売りのきっぷとは一緒に使えません。
- JR東日本:ひとりで乗るときは、100キロを超える場合だけ割引になります。

4. その場で落ち着いて確かめること
断られたときは、次のことを窓口の人に聞いてみましょう。
- どの条件に当てはまらないのか
- 別の買い方やプランなら割引になるか
- 割引の条件が書かれた案内はどこにあるか
公式サイトの割引のページをスマホで開いて、見せながら話すと伝わりやすくなります。
5. 納得できないときの相談先
条件に当てはまっているのに、障害を理由にサービスを断られたと感じたときは、相談できる窓口があります。
まずは住んでいる市町村の障害福祉の担当に相談します。
国の窓口として、内閣府の「つなぐ窓口」(電話 0120-262-701、毎日10時〜17時。祝日・年末年始を除く)もあります。
くわしくは「合理的配慮とは?施設利用で希望を伝えるときの基本」をご覧ください。
この記事の事例の出典
- 近鉄バス「高速バス よくあるご質問」
- JR九州バス「高速バスご利用案内」
- NEXCO西日本「障がい者割引」
- JR東日本「障害者割引制度のご案内」
- 九州産交バス「運賃区分・障がい者割引について」
- スカイマーク「障がい者割引運賃」
- WILLER「障がい者割引はありますか?」
- 南海バス「高速バスのご利用方法」
- バスのる.jp(ブルーライナー)「お体の不自由なお客様」
- ジェイアール四国バス「運賃の割引について」
- 内閣府「つなぐ窓口」
情報確認日:2026年10月8日
編集方針:てちょ割が公式サイトで確認した内容だけを書いています。料金や条件は変わることがあります。お出かけ前に、必ず公式サイトや窓口で最新の情報を確かめてください。


