米原市重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業

療育 精神 身体

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基本情報

電話番号
0749-53-5123

割引・助成の詳細

米原市重度心身障がい者(児)自動車燃料費・福祉タクシー等運賃助成事業

概要です。市では、重度の身体・知的・精神障がい者の社会参加を支援するため、自動車燃料費やタクシー運賃の助成を行っています。当事業は、一定の要件を満たす市内にお住まいの障がいのある方に、自動車燃料費助成券もしくはタクシー運賃助成券を交付し、給油時またはタクシー利用時に金券としてお使いいただくものです。申請については、必要書類を持参のうえ、各庁舎窓口または社会福祉課までご提出ください。助成の種類や対象者は、次のとおりです。自動車燃料費助成は、自動車税または軽自動車税の減免を受け、次の1から3のうちいずれかの手帳を所持される方です。1.身体障がい者手帳1級から4級です。2.療育手帳A(最重度・重度)です。3.精神障がい者保健福祉手帳1級です。福祉タクシー運賃助成は、次の1から3のうちいずれかの手帳を所持される方です。1.身体障がい者手帳1級から2級です。2.療育手帳A(最重度・重度)です。3.精神障がい者保健福祉手帳1級から2級です。リフト付タクシー運賃助成は、身体障がい者手帳をお持ちの、全身性障がい者です。全身性障がい者とは、両上肢および両下肢に障がいを有し、両上肢、両下肢、体幹および移動機能障がいのうち1つ以上に1級の障がいを有する者を言います。助成券の額と交付枚数(1か月)は、次のとおりです。一般障がい者は、500円券×2枚です。視覚障がい者は、500円券×4枚です。全身性障がい者は、500円券×4枚です。腎臓機能障がい者で、人工透析療法を受け、医療機関による送迎を全く受けていない方は、500円券×8枚です。全身性障がい者で、通所、通学、通園のいずれかを行い、当該施設による送迎を全く受けていない方は、500円券×8枚です。全身性障がい者で、リフト付きタクシーでないと移動ができず、既に利用実績のある方は、2,000円券×4枚です。
適用条件
手帳の提示が必要。
必要な持ち物
障害者手帳の提示
事前予約
記載なし

最終更新日: 2026年10月24日

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