大熊町の配食サービス

療育 身体

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基本情報

割引・助成の詳細

障害者手帳提示による割引・優待

町内の方は、対象が、重度心身障がい者(身体障がい者手帳3級以上または療育手帳Aの方)で、サービスを利用することが適当と認められる方です。回数は、1日1食(昼食)、週5日以内です(土曜日・日曜日・祝日は除く)。利用料は、1食あたり200円です。町外の方は、対象が、会津若松市、いわき市、郡山市、福島市、相馬市、南相馬市に避難されている方のうち、重度心身障がい者(身体障がい者手帳3級以上または療育手帳Aの方)で、サービスを利用することが適当と認められる方です。回数は、1日1食(昼食)、週6日以内です(日曜日は除く)。利用料は、1食あたり200円です。
適用条件
手帳の提示が必要。
必要な持ち物
障害者手帳の提示
事前予約
記載なし

最終更新日: 2026年10月24日

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